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不動産売却にかかる税金は何がある?

不動産の売却に関する税金の相場や計算方法、節税の方法について詳しく解説します
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説いたします。
まず、印紙税についてです。
印紙税とは、不動産の売買契約時にかかる税金で、書類に収入印紙を貼り付け割印することで支払います。
印紙税の金額は、契約書に書かれた金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することがおすすめです。
具体的な金額は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円です。
売却によって得られる金額と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
次に、仲介手数料についてです。
不動産を売却する際には、一般的に不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて変動し、売却価格が高くなればなるほど手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税が加算されます。
最後に、司法書士費用についてです。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、売り手が支払わなければならない費用も存在します。
具体的な費用はケースバイケースですので、不動産売却の際は司法書士に相談し、必要な費用を把握しましょう。
以上が、不動産売却時にかかる主な税金についての説明でした。
税金の相場や計算方法、さらには節税の方法についても詳しくご紹介していますので、売却を検討している方は参考にしてみてください。
住宅ローンが残る不動産の売却時にかかる抵当権抹消登記の支払いとは
抵当権抹消登記の支払いとは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要な手続き費用のことです。
抵当権抹消登記は不動産の土地と建物の両方にそれぞれかかる費用で、1つの不動産につき1,000円が必要です。
したがって、家を売却する場合は必ず2,000円の支払いが発生します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
もし土地が2筆に分かれて登記されている場合は、さらに1,000円の費用がかかってきます。

不動産売却にかかる税金は何がある?
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