不動産を手放す際の税金とは?
名古屋市で一軒家やマンションを購入し、転勤や帰郷の必要が生じた場合、所有していた不動産を売却しなければならないこともあるでしょう。
不動産を売却する際には、様々な税金がかかると言われますが、具体的にどのようなお金が必要になるのかを理解していない方も多いかもしれません。
この文では、不動産を手放す際にかかる税金の種類や計算方法、節税の方法について丁寧にご説明します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
興味のある方はぜひご一読ください。
不動産売却に伴う税金は、主に以下の3つがあります。
それぞれを詳しく説明していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約時に発生する税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付けて割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
そのため、売却を検討中の場合は、なるべく早めの売却が得策です。
金額は細かく分かれていますが、軽減税率の適用期間内では、価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
売却額と比較して大きな金額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことをお勧めします。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自力で買い手を探すことも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。
このため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、価格が高ければ高いほど手数料も増額されます。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税がかかります。
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不動産を手放す際の税金とは?