不動産売却にかかる税金の種類と計算方法について解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入しましたが、転勤や地元への帰郷などの理由でその不動産を手放さなければならない場面に直面するかもしれませんね。
不動産を売却する際には、売却に伴う税金についても気になることかと存じます。
一般の方々にとって、不動産売却に伴う税金の詳細についてご存知でない方も多いのではないでしょうか。
不動産を売却する場合にかかる税金は、大きく分けて以下の3つが挙げられます。
それぞれの税金について、詳しくご説明いたしますので、ご参考になさってください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
1つ目は『印紙税』です。
印紙税とは、不動産などの売買契約書類に貼付される税金です。
契約書に金額に応じた収入印紙を貼って収めることが一般的です。
2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用され、売却金額が1,000万円から5,000万円の間では1万円、5000万円から1億円の間では3万円が印紙税として課されます。
不動産売却によって得られる金額との比較をしても、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
また、2つ目は『仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税』です。
不動産を売却する際には、買い手を探す自己の手もありますが、通常は不動産会社に売却を委託します。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
売却価格に応じて仲介手数料が異なり、売却価格が高額であるほど手数料も増額します。
仲介手数料の上限は法的に規定されており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税が課されます。
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不動産売却にかかる税金の種類と計算方法について