不動産売却時にかかる税金とその種類について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入した後、転勤や地元への帰郷などで家を手放す場合、不動産の売却には税金がかかることがあります。
不動産を売却する際に必要となる税金について、その種類や具体的な金額、節税する方法などについてご説明いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金は、主に3つの種類があります。
それぞれを以下で詳しく解説いたします。
印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約書類にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け、割印を押すことで納付されます。
印紙税の税額は契約書に記載された金額に応じて異なります。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、例えば売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が印紙税として必要です。
不動産売却額と比較するとそれほど大きな額ではありませんが、詳細を把握することが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることもできますが、多くの場合は不動産会社を通じて売却手続きを行います。
この際、不動産会社に支払う仲介手数料がかかります。
仲介手数料は不動産の売却価格によって異なり、売却価格が高いほど手数料も高くなります。
法律上、仲介手数料の上限が定められており、売却価格が400万円超過の場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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