名古屋市で一軒家やマンションを購入して、職場の異動や地元への帰郷などの理由で不動産を売却する必要が生じることもあるでしょう。
不動産を売却する際には、様々な税金がかかることが言われていますが、その具体的な内容や金額について詳しく知らない方も多いかもしれません。
この機会に、不動産売却時に発生する税金の概要や算出方法、節税の方法についてご説明しますので、ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却に伴ってかかる税金は、主に以下の3つがあります。
それぞれを詳しく解説していきます。
まず一つ目は印紙税です。
印紙税とは、不動産などの売買契約書にかかる税金であり、契約書に所定の収入印紙を貼って割印することで納付されます。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
例えば、売買金額が1,000万円から5,000万円の間であれば印紙代は1万円、5,000万円から1億円の間であれば3万円となります。
印紙税は収支を考慮するとそこまで大きな出費ではないかもしれませんが、しっかり把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料と司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際には、売主自らが買い手を探すことも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却額によって異なり、売却額が高ければそれに応じて仲介手数料も高額になります。
仲介手数料には法律上の上限が設定されており、売却額が400万円を超える場合には、売却額の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
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不動産売却時に発生する税金の概要や算出方法、節税の方法についてご説明