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不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍

空き家には固定資産税がかかることをご存知ですか?実は、空き家の所有者は、固定資産税という税金を支払わなければなりません。
つまり、現在使用されている住宅だけでなく、放置された空き家にも固定資産税が課されるのです。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
この税金は、建物や土地、償却資産などを所有している者が、1月1日時点でその資産を所有している場合に課されるものです。
言い換えると、住んでいるかどうかに関わらず、所有者は固定資産税を支払わなければなりません。
また、都市計画法により、空き家が都市計画区域内にある場合には、都市計画税も支払わなければなりません。
この都市計画税も固定資産税と同様に、住んでいるかどうかに関わらず課税されるものです。
ちなみに、建物のある土地では、固定資産税の減税制度が適用されます。
たとえ空き家であっても、土地に建物が立っていれば減税措置を受けることができます。
具体的には、建物の建っている土地が200㎡以下の場合、固定資産税が1/6に軽減されます。
土地面積が200㎡を超えていても、200㎡以下の部分には1/6の減免が、超過分には1/3の減免が適用されます。
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体によってはこの税率が異なることがあります。
また、支払い時期も自治体ごとに異なるため、ご注意ください。
また、特定空き家に指定されると、固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがあります。
自治体によって異なる税率と支払い時期に関する規定があるので、確認しておくことが大切です。

不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍
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