人間万事塞翁が馬

ことわざから学ぶ現代社会でのやり過ごし方

国税庁がタワーマンションを利用した節税に厳しく取り組んでいる

国税庁がタワーマンションを利用した節税に厳しく取り組んでいるという話が広がっていますが、それは事実です。
国税庁は、特別な権限を持ち、財産評価に関する規定である財産評価通達の第6項を持っています。
この通達には、「通達に従って評価する」という原則が定められており、国税庁長官がその内容を変更することはありません。
参考ページ:不動産投資 節税 仕組み タワーマンションで相続税対策の方法!
ただし、第6項には、「通達に従っていても、実際の時価と大きく乖離している場合には、当局が租税回避行為として認定し、税務上不受理とすることができる」という規定があります。
この規定は、タワーマンションなどの特定の不動産に関する節税問題にも適用され、国税庁はこれを根拠に裁判で勝訴することもあります。
「著しく不適当」とは、具体的にどのような基準で判断されるのでしょうか。
例えば、国税不服審判の判例では、相続人Bさんが父親Aさんからマンションを相続したケースがあります。
この際、Bさんはマンションの価値を固定資産税評価額(約5,000万円)として申告しました。
しかし、税務当局はこれを「租税回避行為」と見なし、マンションを取得した代金(2.93億円)を課税対象として計算し、更正措置を取りました。
さらに、Bさんの行為を不正と判断し、追加税を課すこととなりました。

国税庁がタワーマンションを利用した節税に厳しく取り組んでいる
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