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居住用住宅に対する税金の軽減措置

居住用住宅に対する税金の軽減措置
住宅を手に入れる際には、不動産取得税に対して特別な配慮がなされ、税金を軽減する措置が取られています。
以下はその概要と留意点です。
・税率の軽減:通常の不動産取得税は一般的に4%ですが、住宅と住宅用地に対しては、2021年3月までの取得分に限り、税率が3%に軽減されます。
・課税標準の圧縮:商業用地や住宅用地を取得する際には、通常の課税標準の1/2で計算されることがあります。
・住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて最大1200万円(長期優良住宅の場合は1300万円)までの控除ができます。
ただし、この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者自身の居住用の住宅であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたか、もしくは同日以前の新築でも新耐震基準に合致していること
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅用地の税金控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地に対しても税金の控除を受けることができます。
控除を受けるには、以下の手続きが必要です。
まず、1981年以前に建設された住宅が新耐震基準に合致していることを証明するために、次の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:住宅の欠陥担保を専門とする法人が発行した契約書。
2. 耐震基準適合証明書:指定確認検査機関、建築事務所、または住宅の欠陥担保を専門とする法人が発行した証明書。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書:登録住宅性能評価機関が発行したもの。
さらに、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(最大200㎡まで)に相当する税金を控除することができます。

居住用住宅に対する税金の軽減措置
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