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不動産売却にかかる税金の種類は? 不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
印紙税
印紙税は、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納税します。
印紙税は、契約金額に応じて税額が変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は早めに売却することがオススメです。
金額は細かく分けられており、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産売却の収入と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社へ売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この消費税も売却時に納付する必要があります。
名古屋市での不動産売買において、ゼータエステートが売れるまで仲介手数料を半額にするサービスを提供しています。
次に取り扱うのは司法書士費用です。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、売り手も支払わなければならないものがあります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要な抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、一つの不動産につき1,000円かかり、土地と建物の両方に対して行われます。
そのため、住宅を売却する際には、必ず2,000円の費用が発生します。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円が追加でかかります。

不動産売却にかかる税金の種類は? 不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
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