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不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、地方税であり、都道府県が課税を行います。
課税の対象は、不動産を取得した個人や法人です。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし、相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われます。
都道府県から送付される納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税の基準は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の7割前後が課税の基準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅には、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われています。
以下の軽減措置が講じられています。
1. 税率の軽減:通常、不動産取得税の標準税率は4%ですが、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税基準の圧縮:商業用地や住宅用地の取得に関しては、課税基準が本来の1/2に圧縮される措置が認められています。
3. 住宅の課税基準の控除:住宅の課税基準から、住宅の新築年月に応じて最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者が居住用の家屋として使用すること(セカンドハウスでも可)。

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