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不動産取得税について詳しく説明

不動産取得税について詳しく説明しますね。
不動産取得税は、特定の条件を満たす人にかかる都道府県の地方税です。
この税金は、不動産を取得した人が支払うことになります。
不動産を取得する理由は、売買だけでなく、贈与や交換、財産分与、遺贈、法人への出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどさまざまです。
ただし、相続はこの税金の対象外です。
納税は通常、県から送られてくる納税通知書や納付書に基づいて金融機関やコンビニ経由で行われます。
課税の基準は、固定資産台帳に記載された固定資産の評価額を元にしています。
通常、取引価格のおおよそ7割前後が課税の基準とされています。
生活の基盤となる住宅に関しては、不動産取得税の税制において軽減措置があります。
具体的な軽減策はいくつかあります。
まず、不動産取得税の標準税率が通常4%なのに対し、2021年3月までの住宅と住宅用地に関しては税率が3%に軽減されます。
また、商業用地と住宅用地の取得においては、課税基準を1/2に圧縮する措置が認められています。
さらに、住宅の課税基準からは、住宅の新築年月に応じて最大1200万円までの控除が可能です(長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには一定の条件があります。
例えば、床面積が50㎡以上240㎡以下であること、取得者の居住用家屋であること、1982年1月1日以降に新築されたこと等です。
これらが軽減措置の内容と留意点です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
不動産の取得に関連する証明書には、耐震基準適合証明書や建設住宅性能評価書があります。
耐震基準適合証明書は、指定確認検査機関や建築事務所、または住宅欠陥担保責任法人から発行されます。
また、建設住宅性能評価書には、耐震等級1-3級が記載されます。
この評価書は、登録住宅性能評価機関から発行されます。

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